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遺品整理を行うタイミングに悩む方は多いでしょう。
特に四十九日を迎える前に遺品整理を終えるべきかどうか、その具体的な理由や注意点について知りたいというニーズがあります。
この記事では、遺品整理を四十九日の前に済ませるべき3つの理由と、後回しにする際の注意点を具体的に解説します。

□遺品整理は49日前に済ませるべき?

遺品整理は四十九日の前に行うのが望ましいです。
ここでは、その理由を3つ解説します。

1:気持ちの整理がつき次第早めに行う方が良い

多くの人が経験しているように、どんな仕事も早めに片付ける方が効率的です。
遺品整理は特に感情が絡むため、すぐに行うのは難しい場合もありますが、気持ちの整理がついた時点で早めに取り組むのが賢明です。
なぜなら、相続税の申告期限など物理的な期限が存在するためです。

2:遺品を勝手に処分されるリスクを回避するため

一部の遺族が勝手に遺品を処分してしまうリスクがあります。
特に価値のある遺品が売却されてしまう可能性があり、後から取り戻すのは法律的に難しい場合があります。
このような問題を避けるためにも、早めに遺品整理を行い、遺産分割を済ませることが重要です。

3:故人の契約したサービスによる思わぬ出費を避けるため

故人が契約していたサービスが継続している場合、遺品整理を通じてこれを把握しないと、高額な出費が発生するリスクがあります。
特に年間契約の更新が自動で行われることもあり、早めに遺品整理を行い契約を確認・解約することが望ましいです。

□遺品整理を後回しにする際の注意点

遺品整理を四十九日の後に延ばす場合には、以下の注意点を理解しておく必要があります。

1:空き家となることで発生するリスク

故人が一人暮らしをしていた建物が空き家になると、火災や不法侵入、不法投棄などのリスクが増加します。
特に火災は近隣に被害を及ぼす恐れがあり、損害賠償の責任を負う可能性もあります。
このようなリスクを避けるためには、四十九日後に遺品整理を行う場合でも、早急に空き家の管理を考える必要があります。

2:相続税の申告期限に間に合わない可能性

相続税の申告期限は、被相続人が死亡した日から10カ月以内です。
この期限内に全ての遺産を把握し、申告する必要があります。
四十九日後に遺品整理を始めると、時間的な余裕が少なくなり、相続税の申告に間に合わないリスクが高まります。
特に多くの財産を有する場合は、早めに動くことが重要です。

□まとめ

遺品整理は、四十九日の前に行うことが推奨されます。
その理由として、気持ちの整理がつき次第早めに行うことで相続税の申告期限を守り、一部の遺族による勝手な処分を防ぎ、故人の契約したサービスによる予期せぬ出費を避けることが挙げられます。
一方で、四十九日後に遺品整理を延ばす場合は、空き家となることで発生する火災や不法侵入などのリスク、相続税の申告期限に間に合わない可能性に注意する必要があります。
これらの情報をもとに、遺族は遺品整理の時期を慎重に判断し、安心して遺品整理を進められるようにしましょう。

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