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相続放棄を検討している、または故人の遺品整理に不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。
相続放棄をした場合、遺品整理ができないのか、それとも注意すべき点があるのか、疑問をお持ちではないでしょうか。
この記事では、相続放棄と遺品整理の関係性について解説し、遺品整理をする際の注意点について説明します。

□相続放棄と遺品整理の関係性

相続放棄をした場合、遺品整理はできないのか、遺品整理をする際に注意すべき点を解説していきます。

1:遺品の処分はできない

相続放棄をした場合、遺品の処分はできません。
民法第九百二十一条「法廷単純承認」によると、遺品を処分すると遺産を相続したとみなされるため、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
特に、宝石や貴金属など金銭的価値があるものの処分は避け、そのままにしておきましょう。
また、実家を売却したり解体したりするのも遺品整理とみなされるため、避けるようにしてください。

2:遺品の管理義務はある

相続放棄をすると、遺品整理は基本的にできませんが、遺品の管理義務は残ります。
例えば、親が亡くなり、自分が相続放棄した場合、自分の子供(孫)に相続の権利が移ります。
しかし、孫がまだ小さい場合は遺品の管理ができません。
そのため、孫が成長して遺品整理ができるようになるまで、自分が遺品の管理をする必要があります。
また、相続放棄をしても誰が資産を相続するか決まっていない場合、相続人が決まるまで遺品を管理し続けなくてはいけません。
相続放棄したとしても、全ての責任がなくなるわけではないことを覚えておきましょう。

□遺品整理をする際の注意点

相続放棄をした場合、遺品整理をする際は、いくつかの注意点に気をつける必要があります。
これらの注意点を守らないと、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

1:相続財産を処分しない

相続放棄をする場合、相続対象となる財産を処分することはできません。
誤って処分してしまうと、財産を相続する意思があると判断され、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
例えば、故人の不動産を売却したり、預貯金を解約したりすることは、相続放棄を無効にする可能性があります。

2:現金や預貯金には触れない

相続放棄をする場合、故人の口座に入っている預貯金や現金などには触れないようにしてください。
故人の資産を手にする行為は、相続放棄ができなくなります。

3:遺品を売却しない

相続放棄後に遺品整理をする場合、遺品の売却はしないように注意してください。
遺品を売却したり、売ったお金で故人の借金を返済したりした場合、財産を相続する意思があるとみなされる可能性があります。

4:葬儀費用について

故人の預貯金から葬儀費用を出すことは、例外的に認められています。
しかし、規模が大きく、豪勢な葬儀を執り行った場合は、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

5:専門家への相談

遺品整理をする際は、専門業者や弁護士に相談することをおすすめします。
専門家は、相続放棄と遺品整理の関係性について詳しく説明し、安全な遺品整理の方法をアドバイスしてくれます。

□まとめ

相続放棄をした場合、遺品整理はできないわけではありません。
しかし、遺品の処分や管理には注意が必要です。
また、相続放棄が認められなくなる行為もいくつかあります。
遺品整理をする際は、これらの注意点を守り、専門家に相談することをおすすめします。
遺品整理は、故人への感謝の気持ちを表す大切な行為です。
安心して遺品整理を進められるように、この記事を参考にしてください。

帯広市周辺(十勝エリア)で遺品整理をお考えの方は、当社までご連絡ください。