生活保護を受けていた方が亡くなられた際、相続についてどのような点に注意すべきか、多くの方が疑問に思われることでしょう。
一般的な相続とは異なり、専門的な知識が必要となる場面も少なくありません。
遺産がほとんどない場合でも、後から思わぬ請求が届いたり、予期せぬ義務が発生したりする可能性も考えられます。
今回は、生活保護受給者の相続における、知っておくべきポイントを解説します。
目次
生活保護受給者死亡時相続放棄すべきか
遺産は少ない傾向
生活保護制度は、収入や保有資産が一定以下であるといった条件を満たす方が利用するものです。
そのため、生活保護受給者が亡くなった時点で、プラスの財産が相続できるほど残っている可能性は低い傾向にあります。
仮に相続が発生しても、遺産がマイナスになってしまうケースが多く見られます。
後から借金請求の可能性
「借金がないから大丈夫だろう」と相続手続きを放置していると、後になって債権者から借金の支払いを請求されることがあります。
生活保護受給者が消費者金融などからの借金を滞納していた場合、相続人がその返済を求められる可能性があります。
相続放棄の期限は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内と定められているため、請求が遅れると期限を過ぎてしまうリスクもあります。
生活保護費返還義務が生じる場合
生活保護受給者が、本来受給要件を満たさないにも関わらず、資産を隠していたり虚偽の申告をしていたりして生活保護費を受給していた場合、相続人がその返還義務を負うことがあります。
例えば、収入が増加したにも関わらず申告しなかった場合や、年金などをさかのぼって受給していた場合などが該当します。
このような場合、相続財産から返還を求められる可能性があります。

生活保護受給者死亡時相続放棄しないリスク
予期せぬ借金返済義務
生活保護受給者が亡くなった際に相続放棄をしなかった場合、故人が残した借金や債務を引き継ぐことになります。
たとえ遺産がほとんどなかったとしても、相続人はこれらのマイナスの財産について、自身の財産をもって返済する義務が生じます。
不正受給分の返還請求
相続放棄をしなかった場合、故人が不正に受給していた生活保護費について、相続人が返還を求められるリスクがあります。
過去の収入や資産状況の申告漏れ、虚偽の申告などが判明した場合、過剰に受給した保護費を返済しなければなりません。
不正受給額は高額になるケースもあり、相続人にとって大きな負担となる可能性があります。
相続放棄ができないケース
相続放棄は、原則として相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
この期間を過ぎてしまうと、自動的に相続を承認したとみなされることがあります。
また、相続財産の一部(預貯金など)を、葬儀費用以外の私的な用途で引き出すなどの行為は、相続を承認したものと判断され、相続放棄ができなくなる可能性があるため注意が必要です。

まとめ
生活保護を受けていた方が亡くなられた場合、相続財産は少ない傾向にあるものの、故人の借金や、過去の生活保護費の返還義務が相続人に引き継がれる可能性があります。
これらの予期せぬ負担を避けるためには、相続放棄が有効な選択肢となります。
ただし、相続放棄には期限があり、また、相続を承認したとみなされる行為には注意が必要です。
ご自身の状況を正確に把握し、慎重に判断することが重要です。
必要であれば、専門家への相談も検討しましょう。
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