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座椅子は、日々の暮らしに安らぎと快適さをもたらしてくれる便利な家具ですが、不要になった際の処分方法については、意外と迷う方が少なくありません。
生活環境の変化や家具の買い替えなど、さまざまな理由で手放す必要が出てきたとき、「粗大ごみなのか?」、「普通ごみとして出せるのか?」と判断に迷うケースもあるでしょう。
ここでは、座椅子を自治体のルールに沿って正しく処分するために、粗大ごみと普通ごみの判断基準から具体的な手順、安全に進めるための注意点まで、分かりやすく解説します。

座椅子を捨てる際の粗大ごみ・普通ごみの判断基準

サイズで粗大ごみか普通ごみかが決まる

自治体で処分する場合、まず基準となるのが「サイズ」です。
多くの自治体では、一辺の長さが30cm〜50cmを超える大型品を「粗大ごみ」として扱っており、座椅子もこの基準に該当することが一般的です。
そのため、座椅子の最も長い辺がどれくらいかを確認することが、処分区分を判断する第一歩となります。
このサイズ基準は自治体ごとに細かく異なるため、お住まいの地域の公式サイトやごみ分別表の確認は必須です。

金属部品の有無で分別が変わる場合がある

座椅子にはフレームやリクライニング機構など、金属部品が含まれている場合があります。
金属の含有量や構造によっては「不燃ごみ」や「金属ごみ」として扱われる場合があり、また解体が必要になるケースもあります。
素材構成を把握したうえで、自治体の金属ごみ分別ルールに沿って処理することが重要です。

自治体ごとのルール確認が最重要

最も確実なのは、自分の住んでいる自治体のルールを確認することです。
座椅子は形状も素材も多様で判断が難しいことがあるため、分別表の「家具」「座椅子」「金属類」など該当項目を確認し、不明点は自治体に問い合わせることでトラブルを避けられます。

座椅子を捨てる具体的な手順と注意点

粗大ごみは自治体への事前申し込みが必要

座椅子が粗大ごみとして扱われる場合、事前申し込みが必要です。
申し込みは電話やインターネットで行い、品目・サイズ・住所などを伝えたうえで、収集日や処理手数料の案内を受けます。

手数料は「粗大ごみ処理券(シール)」を購入し、座椅子の見やすい位置に貼るケースが一般的です。
収集日は指定の場所まで自身で運び出す必要があるため、大きめの座椅子の場合は搬出経路も事前に確認しておくと安心です。

普通ごみで出す場合は梱包と収集日を守る

サイズが基準内に収まり普通ごみとして扱われる場合でも、いくつかの注意点があります。

・指定袋に収まらないときは、折りたたむ・ひもで縛るなどして小さくする
・「燃えるごみ」「燃えないごみ」など素材に合わせた分別を徹底する
・地域ごとの収集日を守り、指定場所に正しく出す

自治体によっては普通ごみ扱いでも事前連絡が必要な場合があるため、念のため確認しておくと確実です。

解体すれば普通ごみとして処分できるケースも

座椅子は、工具を使って分解することで普通ごみとして出せる場合があります。
布・ウレタン・木・金属など素材ごとに分別し、それぞれのごみ袋に収まるサイズにすれば、粗大ごみにせず処分できるケースもあります。
ただし、分解作業は手間もかかり、金属が鋭利になるなど危険も伴います。
怪我をしないよう手袋を着用し、無理のない範囲で行うようにしましょう。

まとめ

座椅子を処分する際には、まず自治体のルールに基づき、サイズ・素材などから「粗大ごみ」か「普通ごみ」かを正しく判断することが大切です。
粗大ごみの場合は事前申し込みと手数料の支払い、普通ごみの場合は指定袋や収集日を守るなど、いくつかのルールに従う必要があります。
また、解体することで普通ごみとして出せるケースもありますが、作業は安全第一で行いましょう。

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