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故人を亡くし、遺品整理について具体的に何から始めればいいか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
遺品整理は、法律で決められた期日があるわけではなく、状況に応じて適切なタイミングで始めるのがおすすめです。
この記事では、遺品整理の適切なタイミングや、遅れてしまうことによる損失、注意点をわかりやすく解説することで、遺族の皆様が安心して遺品整理に取り組めるようにサポートします。

□遺品整理はいつから始めるべき?

遺品整理は、いつから始めればいいのか、具体的な時期や目安を知りたい方も多いでしょう。
状況によって適切なタイミングは異なりますが、一般的な遺品整理のタイミングは以下の通りです。

1:四十九日を迎えた後

仏教では、故人の魂は死後四十九日まで現世をさまよっていると考えられています。
そのため、多くの方が四十九日を目安に遺品整理を行います。
遺族が多く集まるため、親族間で遺品整理について話し合いをするきっかけになることも。
さらに、遺品整理に合わせて形見分けを行いやすいという点も理由のひとつです。

2:諸手続きの完了後

死亡届に始まり、電気や水道、ガス、年金、保険金など、亡くなった後の手続きは数多くあります。
遺品整理まで手が回らないことも多いでしょう。
そのため、多くの場合、ひと通りの手続きが終わってから遺品整理に手をつけます。

3:葬儀後すぐ

故人が賃貸に住んでいた場合、契約の問題が発生するため、葬儀後すぐに遺品整理を行わなくてはなりません。
また、遺族の多くが遠方に住んでいて、集まる機会が少ない場合にも、葬儀後すぐに行うことが多いようです。

4:相続税が発生する前

相続税とは、相続する遺産にかかる税金のことです。
亡くなった方の遺した財産が、相続税の非課税額を超えていた場合、相続税の申告書を作成し、税務署に提出する必要があります。
申告書の提出期限は被相続人がお亡くなりになってから10ヶ月以内です。

この期間を過ぎてしまうと、相続税の控除を受けられなくなり、延滞税を課されてしまうこともあります。
相続税を算出するためには、まずは遺品整理を行い、相続する財産の金額を調べることになります。
現預金だけでなく、金銭的価値のあるものの査定、土地や不動産の評価額も調査する必要があります。
相続の手続きに十分な時間を確保するためにも、余裕を持って遺品整理をすると良いでしょう。

□遺品整理を遅らせると損をする可能性も

遺品整理は気持ちの整理がついてから始めるものですが、長く放置すると様々な損失が生じる可能性があります。
遺品整理を早めるメリットについて、具体的な事例を挙げながら解説します。

1:賃貸契約の違約金が発生する可能性

故人の家の賃貸契約がどうなっているのかを確認しましょう。
賃貸契約が続いたままだと、その分の家賃を払わなくてはなりません。
また、契約を解消した場合、立ち退きの日までが遺品整理を終える期限となるため、遺品整理を急ぐことが必要になります。

2:相続税の申告期限に間に合わない可能性

相続税の申告期限は、亡くなった日から10ヶ月以内です。
遺品整理を行っておくと、相続する財産を正確に把握でき、申告と納税がスムーズになります。
そのため、10ヶ月以内を目安に遺品整理を終えることが重要です。

3:空き家の固定資産税が増額になる可能性

空き家を放置していると、固定資産税が大幅に増額になる可能性があります。
特に「特定空家」に指定されると、固定資産税が6倍になるケースもあります。
特定空家とは、倒壊の危険性、衛生上の問題、景観の悪化など、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす可能性がある空き家のことです。
空き家を長期間放置すると、特定空家に指定される可能性が高まります。
遺品整理を終えた空き家は、早めに売却もしくは貸すようにしましょう。

□まとめ

遺品整理は、故人への感謝の気持ちとともに、今後の生活をスムーズに進めるための重要な作業です。
適切なタイミングで遺品整理を行い、損失を回避しましょう。
遺品整理は、法律で決められた期日があるわけではなく、状況に応じて適切なタイミングで始めるのがおすすめです。

遺品整理を早めることで、賃貸契約の違約金や相続税の延滞税などの損失を防ぐことができます。
また、空き家を放置することで固定資産税が増額になる可能性もあります。
遺品整理は、気持ちの整理がつくまで待つのではなく、早めに行うことが大切です。

当社では、帯広市周辺(十勝エリア)で丁寧かつ迅速な遺品整理サービスを提供しております。
もし、迅速に遺品整理を済ませたい方はぜひ当社までご連絡くださいね。