生前に行う相続に関する事
- 遺言を残す(自筆遺言・公証証書)
- 遺言執行者の指定(弁護士など)
- 相続税の事前試算・生前贈与(基礎控除1年あたり110万円内は贈与税課税はされません)
- エンディングノートの作成
・基礎情報/住所・名前・生年月日・血液型・現在の病気・病院名など
・自分史/幼少期~現在の思い出・親兄弟・配偶者・子供との思い出・学歴・職歴
・友人名簿/親戚・友人・知人・恩人などの名簿
・保険・年金/生命保険・損害保険・個人年金などの及び、受取人確認
・財産/預貯金・不動産・株式・有価証券・金融資産・借入金やローン・暗証番号など
・介護・延命治療・献体/介護のための費用・要介護認定の時の措置・延命治療など
・葬儀/葬儀の実地種類・葬儀社・会場・規模・費用・戒名など
・お墓/埋葬方法・お墓の費用・場所・納骨堂・永代供養・海洋散骨など
・遺品整理・形見分け/業者指定遺品整理・家族のみ指定・遺品の個別対応リスト・処分品
・パソコン・携帯・会員解約/プロバイダ・携帯・各種会員解約・その他会員サービスなど
・遺言/遺言書の有無・遺産分割・依頼・相談先など
相続発生後にする事
- 戸籍・除籍謄本の収集(故人の出生から亡くなるまでの戸籍・婚姻や離婚・死亡・転籍の除籍)
- 遺産整理業務(故人が所有していた財産の相続手続きを代理で行う業務で遺産財産承認業務、委任業務です)
- 相続財産調査(故人所有の預貯金等の+財産、借金ローン等の-財産を調査すること)
- 遺産分割協議(遺言書が作成されていない場合、遺産分割協議を経てからでないと、各相続人は遺産の分配を受けることができないです)
- 相続放棄(故人が抱えていた借金や他人への債務保証の対象でマイナス財産の方が多いという場合で、基本は没後期間3ヶ月です)
- 不動産名義変更(遺産分割協議がまとまった後、不動産・預貯金の名義変更は早めに手続き)
- 相続税申告(相続財産の評価額が基礎控除以下なら必要ないですが、相続・遺贈により財産を取得した場合に発生する税金で、相続の開始を知った翌日から10ヶ月以内に行うこと)
- 準確定申告(亡くなった方の確定申告の事。相続人が変わって申告をしますが故人の1月1日から死亡した日までの所得金額の税額の計算をして相続の開始があった事を知った日から4ヶ月以内に申告・納付しなければなりません)
生活保護制度
資産や能力すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保護し、その自立を助長する制度です。
※生活保護の相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する福祉事業所の生活保護担当です。
- 資産の活用/預貯金・生活bに利用されていない土地・家屋等あれば売却等し生活費にあてる。
- 能力の活用/働く事が可能な方は、その能力に応じて働く。
- あらゆるものの活用/年金や手当などの他の制度で給付を受けることができる場合はそれを活用。
- 扶養義務者の扶養とは/親族からの援助受ける事が出来る場合は受けて頂き、そのうえで世帯の収入と厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費費を比較して、収入が最低生活保護費に満たない場合に、保護が適用されます。
生活保護制度では、以下のように生活を営む上で必要となる各種費用に対応して扶助が支給されます。
生活で営む上で生じる費用 | 対応する扶助 | 支給内容 |
---|---|---|
日常生活に必要な費用 (食費・被服費・光熱水費等) |
生活扶助 | 基準額は、 1.食費の個人的費用(年齢別に算定) 2.光熱水費等の世帯共通的費用(世帯人員別に算定)を合算して算出。 特定の世帯には加算があります。 |
アパート等の家賃 | 住宅扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
義務教育を受けるために必要な学用品費 | 教育扶助 | 定められた基準額を支給 |
医療サービスの費用 | 医療扶助 | 費用は直接医療機関へ支払(本人負担なし) |
介護サービスの費用 | 介護扶助 | 費用は直接介護事業者へ支払(本人負担なし) |
出産費用 | 出産扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
就労に必要な技能の修得等にかかる費用 | 生業扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
葬祭費用 | 葬祭扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
生活扶助基準額例(地方自治体等)
3人世帯(33歳・29歳・4歳) | 129,910円 |
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高齢者単身世帯(68歳) | 64,480円 |
高齢者夫婦(68歳・65歳) | 96,330円 |
母子世帯(30歳・4歳・2歳) | 158,710円 |